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損害賠償責任保険の落とし穴

損害賠償責任保険は、どんな状況でも保険金が支払われる万能保険ではありません!

個人で賠償責任を負うような状況に遭遇してしまった場合には、
当事者同士で勝手に話を進めてはいけません。
まずは、保険会社に連絡を入れることが大切です!!

支払われるはずの賠償金が、支払われなくなるかもしれません

                                          子ども


知らなかったでは済まされない! 賠償金が出ない?!

損害賠償が認められない場合というのは、どんな時なのでしょうか

「賠償金が出るから大丈夫」と安心していたら出なかった・・・
そうならないためにも、補償を受けられない条件を理解しておきましょう


【保険の対象外となるもの】

 ・ 同居の親族による損害
 ・ 故意に出した損害
 ・ 車などの乗り物に乗車中の事故による損害
 ・ 他人から借りた物に対する損害
 ・ 闘争行為(けんか)
 ・ 職務中の賠償事故
 ・ 犯罪行為

などが、損害賠償責任保険での賠償金が支払われないケースです。

同居の定義は、保険の種類によって違ってきます。
損害賠償責任保険の場合ですが、同居とは生計が同一かどうかが基準になるようです。
親族とは、配偶者・6親等以内の血族・3親等以内の姻族のこと

自分の親・子は1親等・祖父母・兄弟姉妹・孫は2親等
伯父伯母・叔父叔母・甥・姪・ひ孫は3親等
いとこは4親等
はとこは6親等

姻族とは、配偶者の血族のことを指します。


車などの乗り物に乗車中の場合には、自動車保険などの他の保険が適用されます。
職務中の賠償事故も、同じように労災保険が適用されるので除外されます。

他人から借りた物に対して損害を与えた場合には、
「受託物賠償責任」が補償されされている場合に限り
保険金が支払われますが、ほとんどの場合付いていないので注意が必要です。


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